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今日のブログ記事担当は永井です。本日もどうぞお付き合いください。
今日のテーマは
「消防法と蓄電池」
についてです。
今回は蓄電池と消防法との関係をお伝えしたいと思います。
蓄電池設備は、消防法や火災予防条例によって規制させる電気設備となります。
バックアップ電源としてUPSや蓄電池を設置することがありますが
同一の場所にある蓄電池の容量の合計が
4,800Ah・セル以上となる場合、蓄電池設備が消防法に規制されることになり
規制範囲以上の蓄電池設備を設置する場合
所轄消防に設置届を提出することになります。
蓄電池の設置場所の制限
蓄電池は点検に便利で、火災による被害を受けない場所に設置するのが原則です。
よって、不燃材料で区画された専用の室(専用不燃室)に設置することが求められます。
もし蓄電池が、告示基準に適合したキュービクル式の場合
専用不燃室だけでな、変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室など
専用ではない機械室に設置することが可能です。
告示基準のキュービクル式以外の蓄電池を屋外や屋上に設置する場合
隣接する建築物から3m以上離隔すること
3m以上の離隔が確保できない場合は建築物側を不燃にし
開口部には防火設備を設ける必要があります。
変電設備室や発電機室など
他の電気設備が収容されている室内に蓄電池設備を収容する場合は
保有距離として操作面1m以上の確保、
また受変電設備や発電機との離隔を1m以上確保する必要があります。
また、所轄行政が定めている火災予防条例によって
周囲温度を40℃以下に抑えること、直射日光が入らないこと、
点検面保有距離0.6m以上を確保することなど、多くの規制がありますので確認が必要です。
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